本当は教えたくない過払い金の解決方法

消費者金会社や司法書士が教えたくない過払い金の解決方法

~結論:ご自分で直接会社から返還請求するべきです~


◆過払金返還の不思議なカラクリとは
過払金の返還をするにはどのようにしたら返還請求者に一番メリットがあるか? そこにはカラクリがあるのをご存じの方はとても少ないのですが、実はカラクリがあるのです。

まさにいびつな事情があるようです。それは過去の業法では「みなし利息」と言うものがありました。利息に関する二つの法律があって、利息制限法を超えた利息であっても貸金業法が定める利息以内の場合に債務者がそれを承知の上で借入したものは「合法的な利息とみなす」というものでした。

それが最高裁判例で「違法である」とされて関連法律が平成18年に改正されました。それは業界関係者には企業存続の生死にかかわるものでした。特に法律改正によって過去のみなし利息であっても返還請求を受けたら返還せざるを得なくなったわけです。大手金融会社には1兆円以上に上る返還が予想されましたから返還に対して防衛をするようになったようです。

 

◆なぜ金融会社は自ら返還金を返還しようとしないのか

過去の法律では合法とみなされていた利息が突然に法律違反であるから「過去に遡って返還しなさい」と言われたら、防衛したくなるでしょうね。

当時の金融会社は上場会社も10社程あり相当の利益を上げていました。そこに過払金返還の最高裁判例が出たことで、その返還金請求の代理人として弁護士・司法書士がどっと参入してきたことで返還金請求が膨大な額になり、それに対して金融会社は和解等により返還額を減額する防衛措置をとるようになって、返還請求に対して防御態勢をとるようになったようです。

平成15年ころより5年ほどは返還金バブル(一部でそう呼ばれたようです)が発生して数万社あった金融会社が今では数千社にまで廃業に追い込まれました。

 

◆過払金返還の本来の相談窓口とは

過払金の返還をしようとした時にまず思い浮かべるのは弁護士、司法書士ですね。しかし、よーく考えてみて下さい。普通は取引した会社にミスがあるときはその会社へまずは相談というかクレームを言うのが一般的ですよね。

では、なぜ金融会社は自社や貸金業協会に相談窓口が無いのか、窓口を広報しないのか? 何故か弁護士等へしか相談しないのか?不思議じゃないですか。

 

◆過払金返還のラジオCM
ある司法書士事務所のラジオCMを聞いていたら、「過払金返還を金融会社へ相談しても金融会社は正しく回答してくれないことがあります」という内容です。「金融会社等は本気で相談に乗る姿勢がないから相談窓口さえ設けていない」とか。

 

◆金融会社に過払金の相談窓口は有るのか?

金融会社は過払金返還がこんなにも多くあるのに何故か社内や協会に相談窓口を作っていません。とても不思議です。新聞広告やホームページを見てもどこにも「過払金返還相談窓口」などの文言が見受けられません。

これは何故でしょうか?

◆金融会社が過払金相談窓口を作らない理由とは

金融会社やクレジットカード会社が過払金返還相談窓口を作らないのには理由があるようです。①高金利であるが債務者の同意で貸付したから過払金なんてありえない。②過払金は債務者だったお客様が申告すべきもので会社側が取り組む必要はない。③過払金返還窓口を作ってたくさんの返還者が来たら困るから。④返還者は弁護士等へ相談に行くから。など。

 

◆弁護士等の広告

弁護士、司法書士はラジオや新聞、オリコミそして会議室を借りた相談会などでお客様を集客しています。それだけ利益になるということですね。では、どのくらいの利益になるのでしょうか?

一般的には成功報酬として15~35%のようです。これは成功報酬率ですから、この他に事務費などが別途かかるケースや訴訟費用、その実費が別途かかるようです。

しかし、最近(平成20年過ぎて)では弁護士事務所も司法書士事務所の広告はめっきり減ってもう数社しか見かけなくなりました。

 

◆取引記録の開示交渉

金融会社等へ直接電話して過払金を交渉することは可能かどうか? もちろんそれは可能です。一部に噂にある「ウソの取引記録を出す」そのようなことはまず考えられません。「取引記録を求められたら開示すること」と法律で定められていますから正しい取引記録を開示してくれます。

過払金の有無を知るには過去の取引記録を基に利息制限法に基づき再計算することが必要です。

法律が変わったころは取引記録の提出に後ろ向きだった金融会社も最近ではスムーズに開示するようになりました、貸金業法でも「取引記録を開示すること」とありますから当然のことです。もちろん取引記録の開示請求は「利用者本人」が行っても「弁護士等」が行っても何ら変わりなく開示されます。

 

◆返還請求をなぜ!利用者本人がしないのか?
「過払金請求は弁護士等が行うもの」と思っている人が多いのですが、本人でも当然請求交渉が出来ます。しかし、金融会社は自ら返還請求に応じたくないようです。開示請求すると広報したら多数の返還請求がきて困ると思っているようです(笑) 金融会社の過払金返還に対する後ろ向き姿勢と弁護士等の仲介のニーズが相まって、「返還請求は弁護士・司法書士が行うもの」と相場出来ているようです。

 

◆過払金返還を本人個人が請求したらどうなるのか?
過払金返還を金融会社に直接交渉する利用者も一定数はあるようです。実はそれは金融会社の窓口担当者にすると有難いようですが一部の上層部の管理職、化石人?みたい方がいるようで、「積極的に本人請求に応じるな」と言われるようです(笑)

しかし、多数の会社では取引記録の開示の際に利息制限法に引き直した過払金の額を本人へ通知して和解を提示するようです。

もちろん「引き直し計算は自分でして下さい」という会社も中小会社ではあるようです。

和解額の提示額は金融会社によって異なるようで即時一括払い、半年後一括払いなどがあり、その金額は50%~80%のようです。銀行系の会社は70~80%、独立系金融会社は60%以下のようです。

 

◆本人請求と弁護士等請求のどちらが得するか?
返還請求する会社は消費者金融会社とクレジットカード会社、そのほとんどが上場会社や銀行系列ではないでしょうか。これらの会社は業務がマニュアル化されています。返還請求すると和解額の提示を即時又は10日程度でします。

仮に銀行系の会社へ過払金請求を本人がした場合だとおおむね過払金の70%位でしょう。

では、弁護士等に請求依頼した場合の本人の手取り額はやはり60~70%位ではないでしょうか。

本人が直接しても弁護士等がしても手取り額は大きな違いは見られないようです。ただし、自分で取引記録の請求と和解額の交渉をするか、それらを弁護士等へ丸投げするかの事務手続きの違いがあります。

 

◆過払金返還請求で貸金会社と弁護士等の争点はなにか?

貸金会社と過払金返還請求の弁護士等の話し合いで和解できない理由は何故なのか? 大きく分けて2つあり、一つ目は返還請求日が最終取引日から10年までとなっていますから最終取引日の時点がいつなのか? 二つ目は損害金利息年5%を請求できるか?
ほかにも多少あるようですがこの二つのことで和解ではなく訴訟に発展することになり、訴訟に至ったら当然その費用:成功報酬以外に印紙等の実費と基本報酬と成功報酬が掛かることにより最終的な本人の受け取り額が変わります。

◆過払金返還で訴訟が多いのはなぜか?
過払金返還請求では取引記録から引き直し計算しますが、貸金会社と弁護士等が話し合い:和解できるかです。訴訟せずに和解出来たら成功報酬を弁護士等は受け取ることになります。その費用は返還額の15~35%位でしょう。

しかし、訴訟に及ぶと訴訟実費、訴訟報酬が加算されます。

弁護士等の立場では訴訟になると報酬が増加することになります。訴訟になるのは弁護士等からのものです。返還額は満額出ないときは訴訟してでもきっちり請求するという経済合理性以外の弁護士等の姿勢もあるようです。

 

◆本人による過払金返還請求の壁とは?

過払金返還はそのほとんどが弁護士等に委託しての返還請求となっていますが、それは二つの理由によるようです。

一つ目は、過払金返還請求の広告、特にラジオ宣伝と新聞・チラシでの相談会を弁護士等が行っていることからそこへ相談するためです。

二つ目は、金融会社・クレジットカード会社が過払金返還の相談受付に消極的であり、相談窓口らしきところがわからないためのようです。そのため本人自らが金融会社等へ直接請求してはいけないような雰囲気があるようです。雰囲気というより自ら相談したら損するのではないか、騙されはしないかという不安があるように感じる消費者がまだ見受けられます。なぜ、金融会社等は相談窓口を作らないのか??不思議に感じます。

 

◆過払金返還請求訴訟の多発により裁判所の業務に支障が?
平成15年頃より急激に増加した過払金返還請求訴訟ですが、それが平成21年頃には例えば簡易裁判所では2倍以上の件数増加により人手不足でパンク状態であったようだと言われていました。

しかし、返還請求が取引終了後10年を経過した最近では相当減少してきているようですがまだまだ多くあり、ある弁護士事務所ではほぼ全件訴訟するという方針で請求されているようで、まだまだ減少しないようです。

 

◆不毛と思える訴訟合戦?
過払金を少しでも多く請求するために弁護士等は訴訟する、その費用は当事者が負担して弁護士等に報酬が増える。

一方で金融会社等はその訴訟に応訴するために弁護士を雇い弁護士へ報酬を支払う、その構造はどうも変じゃないかと首をひねりたくなります。結局、過払金をめぐって弁護士等へ多くの報酬が落ちているということです。

 

◆過払金返還請求を本人(個人)がしたらどうなるのか??

過払金の返還請求を金融会社等へされる方は一定数あるようです。その場合は先ず取引記録を開示請求して、その記録を自分で利息制限法に基づき再計算する必要があります。(過払金はほとんどの金融会社が引き直し計算していて把握しています)

金融会社へ「過払金を返還して下さい」と相談センターへ申し出すると担当部署の方が「返還和解額」を提示してくれます。返還する金額は100%ではなく、おおよそ60%から80%を和解提示、直ちになら60%、分割又は半年後なら80%と提示するようです。

取引履歴を受け取るには郵送か金融会社窓口で受け取ることもできるようです。和解の際も同様です。

自分で過払金返還請求はいとも簡単に出来ます。

(引き直し計算ソフト:エクセルはネットで検索すると司法書士事務所様のホームページなどにも無料であります。)

 

◆金融会社等は取引記録の開示は正しく提示してくれるのか??

取引記録の開示は「何時頃から何時頃までの取引記録を開示して下さい」と申しでしたらその開示の正確さはまったく心配しないで良いと言えます。法律で定められていますから嘘のものはないでしょう。もし虚偽の開示をしたらそれを金融庁が知ることになったら恐らく「業務改善命令」の厳罰を受けることになります。

 

◆なぜ、金融会社等は積極的に返還しないのか??
アコムやプロミス(SMBCコンシューマファイナンス、長ったらしい社名ですね(笑))ではまだ過払金返還準備金を1,000億円ほど計上していますが少なく済ませたいのが本音でしょう。取引終了してから10年経過したら返還請求権はなくなるようですから、盛んに司法書士事務所などがラジオで「もうすぐ時効となります」と宣伝していますね。時効が来るのを待ち望んでいるのが金融会社等ですね。アコム・プロミス等の決算報告書を見ると2年ほど前まで年間500億円以上あった返還金が最近は300億円程へと返還額が急激に減少しています。過去の利益からの返還ですから返還金を出し惜しみするのは当然の行為でしょうね。

 

◆過払金は弁護士・司法書士にとっては宝の山のような報酬!!

過払金返還をするのに大多数のお客様は弁護士等へ委任しております。この委任は平成15年頃より急激に膨らみ平成20年頃がピークであったようです。その頃の過払金返還額の総額は年間5千億円をはるかに超えていたと言われています。

その30%が報酬としたら弁護士等の報酬は数千億円に及んだかもしれないです。

一方で金融会社等でも返還訴訟に対抗して応訴弁護士へ委任しますからその委任報酬も相当の費用になっているようです。

請求側の弁護士等と抵抗する金融会社サイドの弁護士、両方について弁護士等の宝の山の過払金もようやく減少しています。